産業廃棄物処理でお困りなら!委託する選択肢を理解してどのような方法を選ぶか決めよう
産業廃棄物処理についてどのような基準があるのか、業者への委託方法についてご存じでしょうか。廃棄物処理法などに定められた方法で処理しなければならないため、自社処分では手間や時間がかかってしまうからこそ、委託するという選択肢も視野に入れてみましょう。
自社処分の基準
産業廃棄物を自社で処理する場合、収集運搬基準の順守と処分基準の遵守が必要となります。
収集運搬基準
産業廃棄物の収集運搬には、生活環境保全、運搬車の表示、書類携行の3点の義務が発生します。
生活環境保護とは、産業廃棄物を運搬するときに廃棄物が飛び散ったり流出したりしないようにすることはもちろん、臭いや振動、騒音問題にも注意しなければなりません。たとえば騒音や振動が原因で生活環境に支障が出る場合は、運搬用の車両にシートをかけるなど工夫が必要です。
また、運搬車の表示に関しては、車体に産業廃棄物を運搬していることが分かるように記載しなければなりません。運搬用の収集車やトラックなどの両側面に、産業廃棄物収集運搬車と表記すること、排出事業者名か個人の氏名表示も必要です。
書類携行は、運搬車内に乗せなければなりません。書類には収集、運搬時に必要な情報が記載されています。
- ・積載日
- ・事業所名
- ・所在地
- ・連絡先
- ・運搬先の事業所名
- ・運搬先の所在地
- ・運搬先の連絡先
処分基準
産業廃棄物を自社で処分する場合や処理施設を設置したい場合は、都道府県への申請や相談が必要です。
産業廃棄物を処分するとき、環境面の配慮はもちろん、廃棄物に合った方法での最終処理や最終再生ができるよう、基準が決まっています。中間処理として燃焼する場合、6つの基準が設けられています。
- ・800℃以上の燃焼温度
- ・燃焼に必要な空気が確保できる通風
- ・燃焼室内の温度測定
- ・温度保持として必要な助燃措置
- ・煙突から黒煙や火炎が出ない
- ・煙突から焼却灰や未燃焼物が飛散していない
これらを守ることで、適切な中間処理につながります。適切な処理ができていない、基準が守られていない場合は罰則適用になってしまうため注意が必要です。
処理業許可保有業者への委託方法と基準
手間や時間がかかる産業廃棄物の処分だからこそ、自社ではなく処理業許可保有業者へ委託をすると良いでしょう。委託時にも守らなければならない基準があるため、委託基準を遵守しなければなりません。
委託時の契約書は書面で締結
産業廃棄物の処分はもちろん、収集や運搬時にも契約書の締結が必須です。処理業許可保有業者が運搬だけでなく最終処分まで行う場合は、1つの契約書でまとめても問題ありません。契約書は1から作る必要はなく、産業廃棄物協会や全国産業資源循環連合会のホームページからダウンロード可能です。
契約書の書面には、8つの法的項目の記載が必須です。
- ・産業廃棄物の種類や数量
- ・委託契約書の有効期限
- ・支払い金額
- ・受託者の事業範囲
- ・荷状や清浄、腐敗など適正処理のための情報
- ・情報伝達方法に関する事項
- ・完了時の報告に関する事項
- ・契約解除時の産業廃棄物取り扱いに関する事項
マニフェスト交付
マニフェストとは、産業廃棄物管理票のことを指します。運搬時は運搬業者が、最終処分時は最終処分業者が保管し、適切な方法で産業廃棄物を処分します。マニフェストと呼ばれるとイメージが湧きにくいかもしれませんが、管理表のことなので今どこで何を管理しているか書かれている書面と理解しておきましょう。
近年では電子マニフェストの導入が増えており、データの透明性、法令順守の面で徹底できます。
処理状況のチェック
処理状況とは正しく廃棄されているか、処分は完了したのか状況確認することです。委託業者に依頼したからお終いというわけではありません。委託しても自分が輩出した産業廃棄物に変わりはないため、正しい方法で最終処分されているか、処分は完了したかチェックする必要があります。
ただし、委託することで自社処分と比較すると手間やかかる時間は削減されるでしょう。
産業廃棄物処理は手間がかかるからこそ基準を理解して委託しよう
産業廃棄物を自社で処分する場合は、手続きや申請、運搬や処分の手間や時間がかかります。廃棄物の処理に使う時間を短くしたい、できるだけ手間をなくしたいと考えている場合は、処理業許可保有業者に委託することで時間や手間をかけずに安心して処分できるでしょう。
処理業許可保有業者へ委託するときは、定められた基準を守って適切な方法で処分しましょう。
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